新庄村の財政健全化判断比率 |
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平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。これは、地方自治体の財政の健全性に関する比率を公表し、その比率に応じて、財政の早期健全化及び財政の再生等を図るための計画を策定する制度を定めることにより、地方自治体の財政の健全化に資することを目的としています。
健全化に関する比率は、@実質赤字比率 A連結実質赤字比率 B実質公債費比率 C将来負担比率 と、特別会計の資金不足比率です。新庄村も平成19年度決算に基づき、次のとおり比率を算出しました。今後自治体の財政の健全化度はこの指標によって示されます。
各指標(比率)が、早期健全化基準、財政再生基準を一つでも超えると、「早期健全化団体」、「財政再生団体」になります。「早期健全化団体」となると、いわゆる黄信号で、財政健全化計画の策定、などが義務づけられ、さらに財政が悪化して「財政再生団体」となると、財政が破たんした自治体として、行政事務が制約されます。
新庄村の指標は、それらに近いものではありませんが、今後、下水道事業、簡易水道事業の起債の償還が始まっているため、「実質公債費比率」、「将来負担比率」は、2年後をピークに上昇してくると見込んでいます。
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